医療費助成制度と手当制度
公費以外の医療費助成制度
乳幼児医療費助成制度
医療機関を受診すると、6歳未満(義務教育就学前)では医療費の2割を、6歳以上では3割を窓口で支払います※1。例えば、7歳のお子さんが病気になってかかった総医療費が1万円だったとすると、3,000円を医療機関の窓口で支払うことになります。このように、自己負担した医療費について、各地方公共団体によって助成(補助)する制度があります。これを乳幼児医療費助成制度と呼びます※2。
※1:厚生労働省:我が国の医療保険について(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken01/index.html),2022年11月参照
※2:厚生労働省:令和3年度「乳幼児等に係る医療費の援助についての調査」について(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28023.html),2022年11月参照