医療費助成制度と手当制度
公費以外の医療費助成制度
高額療養費制度の計算例
- Aさん(所得区分が年収約370~770万円)の場合
- Aさんの世帯では、今月の医療費が40万円かかり、
その3割の12万円を自己負担分として支払いました。 - この場合、自己負担限度額の計算は以下のようになります。
8万100円+{(40万円-26万7,000円)× 1% }= 8万1,430円
Aさんは高額療養費制度の適用を受けることにより、
自己負担分として支払った12万円から自己負担限度額8万1,430円を
差し引いた3万8,570円が戻ってきます。
もし今月が、過去1年間に高額療養費の適用4回目だとすると、
12万円から4万4,400円を差し引いた7万5,600円が戻ってきます。
厚生労働省:高額療養費制度を利用される皆さまへ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html)より作図, 2022年8月参照
同一世帯合算や複数の医療機関を受診した場合
同一世帯で複数の人が、それぞれ1か月(毎月1日から末日)に2万1,000円以上の自己負担をし、かつ合計で8万100円(所得区分が年収約370~770万円の場合、年収約1160万円以上なら25万2600円)を超えた場合も、高額療養費の対象となります。
1人の人が複数の医療機関で同一月にそれぞれ2万1,000円以上の自己負担をし、かつ合計で8万100円(所得区分が年収約370~770万円の場合、年収約1160万円以上なら25万2600円)を超えた場合も同様です。