医療費助成制度と手当制度
公費以外の医療費助成制度
高額療養費制度
高額療養費制度とは、同じ人が、同じ月内に支払った医療費の自己負担金が一定の金額を超えたとき、超過分が高額療養費として支給される健康保険制度に基づく制度です。
平成24年4月1日から「高額療養費の外来現物給付化」が実施され、「限度額適用認定証等」を提示することにより、外来診療においても入院の場合と同様に、限度額を超える分を窓口で支払う必要がなくなりました。
支給を受けるための条件
- 1日から月末までの1か月(暦月)ごとに計算します。
- ひとつの病院、診療所ごとに計算します(2つ以上を合計することはできません)。
- 通院時の薬剤の自己負担金は、暦月ごとに高額療養費の対象となります。
- 保険がきかない差額ベッド料、歯科差額代、入院時食事療養にかかる標準負担額などは、支給の対象外です。
- 旧総合病院の各診療科は、それぞれ別計算になります。ただし、入院患者が別の科で診療を受けたときは合算できます(歯科は別)。
- ひとつの病院・診療所でも、通院と入院は別計算です。
計算の方法(※2015年1月1日より表記の額に変更になります)
1か月(毎月1日から末日)にかかった医療費の自己負担金の合計から、自己負担限度額を差し引いた額が高額療養費として支給されます。自己負担限度額は所得により、表のとおり区分されます。
厚生労働省:高額療養費制度を利用される皆さまへ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html)より作図, 2022年8月参照